任意整理|大阪市で借金問題のご相談なら「借金産問題のミカタ」

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弁護士が、債権者と借金の金額や支払い方法について交渉し、
これまでよりも有利な支払条件で合意をする手続です。
利息の払い過ぎによって、借金自体が減額されることもよくあります。

個人再生のメリット・デメリット
  • ・取り立てから解放される。
    ・将来分の利息のカットが期待できる。
    ・資格制限がない。
    ・柔軟な解決が期待できる。

  • ・債権者が合意しない場合がある。

現在、5社から総額200万円、友人から50万円、合計250万円の借金があります。
毎月8万円の返済をしていますが、かなり厳しいです。
友人は借金の返済を待ってくれていますが、少なくとも友人の借金だけは全額返済をしたいと考えています。どうすればいいでしょうか。

破産や個人再生では、特定の債権者だけを特別扱いすることは許されていないので、任意整理を選択。利息制限法に基づく引き直し計算をし、債権者との粘り強い交渉の結果、借金総額を150万円に減額、毎月の返済額も4万円に減額することに成功。

弁護士さんに債権者との交渉をしていただいた結果、借金の総額だけではなく毎月の返済金額も減らしていただきました。これで友人の借金も返済する目途が立ち、昔からの友人関係を壊さずに済みました。

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当事務所に、お電話又はメールでお問い合わせ下さい。
お客様と弁護士のスケジュールを調整した上、ご来所頂く日時を決めます。

当事務所では、借金問題について、120分(3回まで)無料法律相談を実施しています。
ご相談の際、債権者からの催告書等、債権者や債務額等が分かる書類、収入関係の書類等をご持参下さい。
その他、必要資料については、御相談時にご説明させて頂きます。
任意整理手続や費用等についてご説明をさせて頂きます。

委任状及び委任契約書に署名・捺印をして頂きます。また、手続き費用をお支払いいただきます。

弁護士に御依頼頂ければ、速やかに受任通知を債権者に発送します。
受任通知が債権者の下に届くと、取り立てがストップします。

弁護士が債権者と示談交渉を行います。

示談書に署名(記名)・捺印します。弁護士との委任契約はこの時点で終了します。

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