個人再生|大阪市で借金問題のご相談なら「借金産問題のミカタ」

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このWebサイトを通じて、弁護士事務所を身近に感じて頂き、
お悩み解決に少しでもお力になれれば幸いです。

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裁判所に借金返済が難しいことを認めて貰い、借金(住宅ローンを除く)を大幅に減額して貰う手続です。減額後の債務を、3~5年かけて分割で返済します。ご自宅を守りたい方がよく利用する制度です。

個人再生のメリット・デメリット
  • ・借金が大幅に減額され、分割払いになる。
    ・住宅ローンの支払いを先延ばしにできる。
    ・価値ある財産(不動産、自動車等)を
     処分しなくて済む。
    ・資格制限がない。

  • ・申立てから決定までの
     期間が長い(通常、半年くらい)。
    ・自己破産の場合と異なり、減額はされるが
     債権者に借金を返済する義務は残る。

私は、現在、会社員をしており、妻と中学生と小学生の子供2人の4人家族です。月給35万円、ボーナス70万円(年2回合計)の収入があります。
お恥ずかしい話ですが、飲酒や投資等、浪費癖があり、カード等で約500万円の借金があり、毎月15万円の支払いをしています。また、自宅の住宅ローンが20年分、残額約2800万円(毎月12万円、ボーナス月20万円)を支払っていかないといけません。
妻子のためにも、自宅は残したいと考えていますが、消費者金融への返済がきつく、このままだと自宅を手放さないといけないかもしれません。
自宅を手放さないで済む方法はないのでしょうか。

住宅資金特別条項付個人再生(小規模事業者)を選択。
裁判所に個人再生を申し立て、再生計画案の認可決定を受ける。
カード会社等からの借金が約100万円に圧縮され、住宅ローンのほか、
毎月約3万円、3年間の返済をすることになる。
3年後、Eさんは、無事に消費者金融等の借金の返済を終える。
住宅ローンの支払も継続することができ、自宅を残すことに成功。

自業自得ですが、借金のために、一時は、自宅を手放すことも考えていました。
しかし、妻子とりわけ子供のためには、思い出の詰まった自宅は手放したくありませんでした。
個人再生を申し立てる前に弁護士さんと様々な打ち合わせをし、厳しい指摘もありましたが、何とか乗り越え、無事、借金を大幅に減らすことができ、完済できました。現在も自宅で子供たちとともに過ごしています。

※法律相談は完全予約制になります。事務所へお電話いただくか、相談予約フォームでご予約ください。

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個人再生(小規模個人再生の場合)

当事務所に、お電話又はメールでお問い合わせ下さい。
お客様と弁護士のスケジュールを調整した上、ご来所頂く日時を決めます。

当事務所では、借金問題について、120分(3回まで)無料法律相談を実施しています。
ご相談の際、債権者からの催告書等、債権者や債務額等が分かる書類、不動産関係の書類、
収入関係の書類等をご持参下さい。その他、必要資料については、御相談時にご説明させて頂きます。
個人再生に関する手続や費用等についてご説明をさせて頂きます。

委任状及び委任契約書に署名・捺印をして頂きます。

弁護士に御依頼頂ければ、速やかに受任通知を債権者に発送します。
受任通知が債権者の下に届くと、取り立てがストップします。

個人再生申立てまで、複数回、当事務所又はお電話等で依頼者の方と打ち合わせをさせて頂きます。
その際、光熱費や電話代の支払い明細等の添付書類を収集してもらいます。
また、家計収支表(家計簿のようなもの)の作成指導も致します。
依頼者の方から聞き取った事情に基づいて、個人再生申立書を作成します。

住宅ローンについては、個人再生申立前の段階で債権者と再生期間中(再生期間終了後も含めて)の
支払方法について協議し、あらかじめ返済計画を立てておきます。

個人再生申立書を裁判所に提出します。提出は当事務所で行いますので、
この時点で依頼者の方は裁判所へ出頭いただかなくても結構です。

・再生債権者から、開始決定時点での債権届が出されます。
・債権額が確定します。申立時より弁済総額が変動する可能性があります。

・届け出のあった確定債権額をもとに、再生計画案を作成し、提出します。
・返済原資を積立している通帳を提出します。

債権者が、再生計画案に対する意見(異議)を述べる期間です。

認可決定から約2週間後に官報掲載、その後さらに2週間後に認可決定が確定します。

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Q 借入総額が6000万円ありますが、個人再生は可能でしょうか。
個人再生は出来ません。借入総額5000万円までです。
Q 住宅ローンは減額されないのでしょうか。
住宅ローンの総額の減額はありません。その他の債務についてだけ減額されます。
毎月の返済額については減額できる場合があります。詳細は、弁護士にお尋ね下さい。
Q 主債務者が個人再生をした場合、連帯保証人の債務も減額されるのですか。
減額されません。
Q 再生中、返済が出来なくなった場合、どうなるのでしょうか。
再生債権者が裁判所に再生取消の申立てをし、再生計画が取り消されれば、再生申立て前の状態になります。
再生計画変更の申立てをすることをお勧めします(2年まで延長可能)。
Q 現在、奈良の田舎の方に住んでいるのですが、裁判所に申し立てすると
周囲の人に知られるかもしれないので、大阪の裁判所に申し立てたいのですが、可能ですか。
大阪の裁判所に申し立てることは出来ません。居所を管轄する奈良の裁判所に申し立てて下さい。
Q 現在、専業主婦(無収入)で夫の収入に頼って生活していますが、個人再生申立てができますでしょうか。
原則としてできません。
Q 過去に個人再生をしているのですが、二度目の個人再生は可能なのでしょうか。
場合によっては可能です。詳細は、弁護士にお尋ねください。
Q アルバイトやパートでも、個人再生申立ができますか?
継続的・反復的に収入を得る可能性がある方は、利用できる可能性があります。
Q 住宅ローンを既に数カ月滞納していますが、それでも住宅は残せますか?
残せます。ただし、代位弁済がなされると、代位弁済日より6ヶ月以内に申立をしなければなりません。
Q 税金や保険料も滞納していますが、それら滞納分も減額されるのでしょうか?
されません。個人再生とは別に、分納方法等を役所と相談して納めていくことになります。
Q 自分の借金の他に、知人の連帯保証人になっています。
知人はちゃんと支払いをしていますが、この保証債務はどうなるのでしょうか?
保証債務も5000万円要件に該当しますし、再生計画に含める必要があります。
認可決定後、主債務者がちゃんと返済を続けている限りは、債権者と協議のうえ、
支払を留保される場合もありますが、基本的には支払をする必要があります。

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