裁判所に借金返済が難しいことを認めて貰い、債務者の財産を債権者全員に公平に分配して、債務者の借金をゼロにして貰う手続です。
・借金の支払い義務がなくなる。
※一部の種類の債権を除く
・取り立てから解放される。
・価値のある財産が処分されてしまう。
・資格制限がある。
・一定期間、カード等での
借金や買い物ができなくなる。
最初は、生活費が足りなくなり、気軽な気持ちで消費者金融からお金を借り始めました。しばらくは、借金をきちんと返していたのですが、だんだんと返済が遅れがちになりました。
その内、「ギャンブルで儲けて借金を返済しよう。」と考えるようになって、競馬やFXに手を出すようになり、とうとう、借金が300万円以上になってしまいました。取り立ての電話や手紙もジャンジャン来ます。
私は現在会社員で毎月20万円弱しか収入がなく、借金の返済は到底不可能です。
どうしたら、よいのでしょうか。
借金の殆どがギャンブルを原因としているので、免責が認められない可能性がありましたが、Aさんの意思を尊重し、破産・免責申立て(同時廃止)をすることにしました。
書類審査だけでは済まされず、何度か裁判官との面談が入り、その間、家計簿や反省文等の作成を課されました。
Aさんは、弁護士の指導の下、真面目に家計簿や反省文等の書類を作成した甲斐もあり、裁量免責となり、Aさんは借金を返さずに済みました。
ほとんどギャンブルで作った借金なのに、破産・免責が認められるなんて信じられませんでしたが、免責が認められてよかったです。
借金と返済を繰り返していたときは、どうかしていたと思います。
免責が認められることで、債権者の皆様には本当に迷惑を掛けました。
今後は、無理のない生活を送り、借金しないことを誓います。
私は、金属加工業を営む株式会社Bの代表取締役Cです。
当社は、平成元年に創立し、年々、売り上げを伸ばしていきましたが、平成10年頃から徐々に売り上げが落ち、リーマンショックを境に売り上げが激減、従業員の給料や取引先の支払いも遅れがちになってしまいました。
国金(現:日本政策金融公庫)からの追加融資も受けられず、とうとう消費者金融にまで手を出してしまいました。借り入れと返済を繰り返す自転車操業に陥ってしまいました。消費者金融も借入限度額となり、親族に頭を下げ、親族から借り入れをしました。
親族からの借り入れも功を奏さず、借金総額は8000万円以上で、返済不能状態に陥ってしまいました。従業員に対する給与の支払いもできていません。
金融機関からの借り入れについて、妻Dが連帯保証人になっています。債権者からの取り立てが厳しく、とりわけ親族や従業員からの追及が厳しいです。
夜も眠れません。どうすればよいのでしょうか。
再生する可能性もないので、法人B及び代表者のCさんについては、自己破産(管財)申立てを、妻のDさんについては自己破産申立て(同時廃止)を選択。
弁護士の受任通知発送後、債権者との交渉窓口を弁護士に一本化。親族や従業員からのCさんに対する厳しい追及がストップ。
破産申立て後、管財人や裁判所から、様々な指摘を受けたが、適切な報告をした結果、破産手続きは無事終了。従業員に対する給与も、一部であるが福祉機構から支払われる。
最終的に、Cさん、Dさんは借金がゼロになる。
弁護士さんに依頼する前は、死ぬことも考えていました。
無事、手続きが終了し、ホッとしました。借金がゼロになったといっても、様々な関係者に迷惑をかけたことは事実です。
これからは、人様に迷惑をかけないように身の丈に合った生活をしていきたいと思います。
当事務所に、お電話又はメールでお問い合わせ下さい。
お客様と弁護士のスケジュールを調整した上、ご来所頂く日時を決めます。
当事務所では、借金問題について、120分(3回まで)無料法律相談を実施しています。
ご相談の際、債権者からの催告書等、債権者や債務額等が分かる書類等をご持参下さい。
その他、必要資料については、御相談時にご説明させて頂きます。
破産に関する手続や費用等についてご説明をさせて頂きます。
委任状及び委任契約書に署名・捺印をして頂きます。また、手続きの手数料をお支払い頂きます。
弁護士に御依頼頂ければ、速やかに受任通知を債権者に発送します。
受任通知が債権者の下に届くと、取り立てがストップします。
破産申立てまで、複数回、当事務所又はお電話等で依頼者の方と打ち合わせをさせて頂きます。
その際、光熱費や電話代の支払い明細等の添付書類を収集してもらいます。
また、家計収支表(家計簿のようなもの)の作成指導も致します。
依頼者の方から聞き取った事情に基づいて、破産申立書を作成します。
破産申立書を裁判所に提出します。提出は当事務所で行いますので、
依頼者の方は裁判所へ出頭いただかなくても結構です。
事案によっては、債務者審尋(裁判官との面談)が入ることもあります。
早ければ破産申立書を提出した日、遅くとも1・2週間程度
(取得に時間がかかる追完資料や審尋が入った場合は2週間を超えることもあります)には、
裁判所が破産手続開始決定・破産手続廃止決定・免責に対する意見申述期間の決定を出します。
当事務所に、お電話又はメールでお問い合わせ下さい。
お客様と弁護士のスケジュールを調整した上、ご来所頂く日時を決めます。
当事務所では、借金問題について、120分(3回まで)無料法律相談を実施しています。
ご相談の際、帳簿、債権者名や債務額、売掛先や金額等がわかる書類等をご持参下さい。
その他、必要資料については、ご予約時・ご相談時にご説明させて頂きます。
破産に関する手続や費用等についてご説明をさせて頂きます。
委任状及び委任契約書に署名・捺印をして頂きます。また、手続き費用をお支払い頂きます。
弁護士に御依頼頂ければ、速やかに受任通知を債権者に発送します。
受任通知が債権者の下に届くと、取り立てがストップします。
破産申立てまで、複数回、当事務所又はお電話等で依頼者の方と打ち合わせをさせて頂きます。
その際、決算書等の添付資料を収集してもらいます。
依頼者の方から聞き取った事情に基づいて、破産申立書を作成します。
破産申立書を裁判所に提出します。提出は当事務所で行いますので、
依頼者の方は裁判所へ出頭いただかなくても結構です。
通常、破産申立書を提出した日、遅くとも1、2週間以内には、裁判所が破産手続開始決定を出します。
破産手続き開始決定の前後に、破産管財人(候補者)との面談があります。
申立書記載事項のほか、様々な質問を受けます。面談は、管財人事務所で行われますが、弁護士も同行します。
弁護士と同行して、債権者集会に出席します。
住民票、戸籍、免許証に破産の事実が記載されると 聞いたことがあるのですが、本当に記載されるのですか。 |
今後、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは出来なくなるのですか。 |
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破産したら、アパートから退去しないといけないと 賃貸借契約書に記載がありますが、本当に退去しないといけないのでしょうか。 |
選挙権は剥奪されませんか。 |
破産したら、妻が代わりに借金を背負うことになりませんか。 |
税金や国民健康保険の保険料の滞納分も支払わなくてよくなるのでしょうか。 |
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破産したら、生命保険を残すことは出来ますか。 |
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